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よくあるご質問
備考欄の「年調精算額と計算額不一致」は、年調データを作成してから精算がおこなわれるまでの間と、 精算後に年末調整の計算に関わるデータを変更した場合に表示されるものです。 精算をおこなえばこのメッセージは表示されなくなります。 精算後にこのメッセージが表示されている場合は、年調データの内容に相違がないか確... 詳細表示
個人明細書画面で<編集>ボタンをクリックすると、任意の内容を登録することができます。 源泉徴収票の印刷には影響しないので、給与ご担当者のメモとしてご利用ください。 例えば、システムでは2回まで年末調整の精算処理ができますが、3回目の精算処理が生じた場合の 2回目と3回目それぞれの精算額や精算時期を入力する、... 詳細表示
年末調整データを作成しないと、年末調整に関するデータ入力はできません。 以下の手順でデータを作成してから、中途収入や保険料などを入力してください。 ①[年末調整]メニューを選択し、一覧画面を表示します。 ②操作メニューの[年調データ処理]-[年調データ作成]を選択し、職員範囲・摘要作成方法を 選択して<... 詳細表示
レーザープラスの教職員サイトで入力した申告書の情報を給与システムに読み込んでから、給与システムで 保険料等の金額を修正した場合など、教職員サイトで入力した金額と給与システムの金額が異なる場合に 表示されるものです。 このため、[年調データ再計算]をおこなっても表示は消えませんが、給与システムで入力した金額が... 詳細表示
以下のことが考えられます。手順に従って操作してください。 ・個人明細書の「差引超過額または不足額」の金額と、精算記録に表示される金額の合計に相違がある場合: 年税精算額が確定する前に年末調整精算処理をおこなったことが原因として考えられます。 再度、精算処理をしてください。 ・「年調データ作成」の処理の... 詳細表示
12月給与の支給額、社会保険料、徴収税額も年末調整の計算に含める必要があるので、年末調整の処理前に 12月の給与計算をおこなってください。 システムでは、年末調整で生じる過不足税額を自動的に12月給与明細書の「年税精算額」欄へ転送します。 ※12月給与の帳票は、年末調整の処理を終えてから出力してください。 詳細表示
年末調整計算の対象は、以下の全項目に該当することを条件としています。 (どれか一つでも該当しない項目があると計算されないので、ご注意ください) ①職員設定の「計算区分」タブの「所得税」欄で「□ 年末調整あり」にチェックがついていること。 ②本年中の課税対象金額が、1円以上、2,000万円以下であること。 ... 詳細表示
はい、できます。 [年末調整]メニューから[その他]-[給与所得の源泉徴収票]を選択します。 「印刷様式」タブの「その他」欄に「署番号」と「整理番号」を入力してください。 詳細表示
手入力モードで、「雇用保険」と「所得税」の両方を修正する方法
「雇用保険」と「所得税」は、手入力モードでも自動計算される項目です。 雇用保険→社会保険料合計→課税対象額→所得税と連動しているため、はじめに「雇用保険」の金額を 変更してから、「所得税」の金額を変更してください。 詳細表示
所得税計算については「月額表」の他に、「月額表の甲欄を適用する給与等に対する源泉徴収税額の電算機計算の特例」が設けられており、給与システムではその特例を採用しています。 特例では社会保険料を控除した後の給与等の金額(課税対象額)に対して定められた方法で計算をおこなうため、月額表とは計算結果が相違する場合がありま... 詳細表示
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