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よくあるご質問
はい、所得500万円以下で夫と死別している女性の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります。 ~補足~ ・夫と死別・離婚しており、生計を一にするお子様(所得48万円以下)がいる場合は「ひとり親」に該当します。 ・寡婦控除とひとり親控除は、どちらか一方のみ適用されます。 詳細は国税庁のホー... 詳細表示
次回の給与で調整する場合は、以下の手順で操作してください。 ①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。 ②介護保険の控除項目に、返金額を減算入力します。 (例:元の介護保険料 1,000 円で返金額 100 円 → 900 円に修正) ③「Shift + 再集計 F8」を実行し、明細を... 詳細表示
【FIS給与】産休・育休中の免除分保険料を誤控除した場合の返金方法
以下の手順で返金処理を行ってください。 ①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。 ②該当の社会保険料の控除項目に、免除額を減算入力します。 (例1:支給時の健康保険料 10,000 円で免除額 10,000 円 → 0 円に修正) (例2:支給時の健康保険料 10,000 円で免除額... 詳細表示
【FIS給与】算定基礎計算処理を給与支給前に行ってしまった場合
問題ありません。 [算定基礎計算処理]は、4~6月の給与データを参照して算定基礎額を計算する機能であり、ほかの処理には影響しません。 6月給与支給後に、改めて算定基礎計算処理を実行してください。 詳細表示
個人年金や自営業による収入(雑所得など)は、給与以外の所得となるため年末調整では扱いません。 これらの所得については、職員ご本人が確定申告で申告する必要があります。 詳細表示
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