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よくあるご質問
住宅借入金等特別控除の控除区分については、添付ファイルをご参照のうえ、該当する控除区分を選択してください。 ~補足~ 連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、残高証明書に記載されている年末残高は家全体の金額(全員分の合計)です。 ただし、年末調整で控除できるのは「自分が負担している分」だけになります。 ... 詳細表示
職員情報の「氏名(姓)」は全角4文字が上限です。 外国籍の方などで上限を超える場合は、文字数を増やすための更新作業が必要になりますので、弊社サポートまでご連絡ください。 詳細表示
次回の給与で調整する場合は、以下の手順で操作してください。 ①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。 ②雇用保険の控除項目に、調整したい金額を加算または減算入力します。 ③「Shift + 再集計 F8」を実行し、明細を保存します。 ~補足~ 再集計後に給与計算処理を行うと、手... 詳細表示
個人年金や自営業による収入(雑所得など)は、給与以外の所得となるため年末調整では扱いません。 これらの所得については、職員ご本人が確定申告で申告する必要があります。 詳細表示
はい、所得500万円以下で夫と死別している女性の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります。 ~補足~ ・夫と死別・離婚しており、生計を一にするお子様(所得48万円以下)がいる場合は「ひとり親」に該当します。 ・寡婦控除とひとり親控除は、どちらか一方のみ適用されます。 詳細は国税庁のホー... 詳細表示
【職員情報】-[職員情報]-【所得税】で、対象に応じて「ひとり親」または「寡婦」に「該当」を設定してください。 なお、「特別の寡婦」は制度廃止のため、「該当」を選択しないでください。 詳細表示
システムでは年齢で介護保険料の該当/非該当を自動判定していません。 40歳未満の職員であっても、標準報酬月額を変更すると、初期値として介護保険料も自動で読み込まれます。 介護保険料が非該当の職員については、介護保険料欄を手動で0円に修正し、保存してください。 詳細表示
【FIS給与】産休・育休中の免除分保険料を誤控除した場合の返金方法
以下の手順で返金処理を行ってください。 ①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。 ②該当の社会保険料の控除項目に、免除額を減算入力します。 (例1:支給時の健康保険料 10,000 円で免除額 10,000 円 → 0 円に修正) (例2:支給時の健康保険料 10,000 円で免除額... 詳細表示
新しい項目を追加する場合は、【システムマスタ】タブで設定を行います。 追加する内容に応じて、以下のメニューをご確認ください。 ~項目そのものを追加する場合~ ・[給与項目保守] ・[給与明細書式保守] ・[給与一覧書式保守] ・[賃金台帳書式保守] ・[年間集計表保守] ~計算式や単価表項... 詳細表示
【FIS給与】固定単価変更後に給与明細へ反映されない場合の対処方法
給与明細を手入力で修正して保存すると、明細入力画面の修正欄が「はい」となりロックがかかるため、再計算結果が反映されなくなります。 計算結果を反映させるには、以下の手順で明細書を削除して、再度、給与明細書を作り直してください。 ①【給与・賞与】-[給与計算処理]を選択します。 ②<職員番号照会 F5>をク... 詳細表示
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