• No : 91
  • 公開日時 : 2025/11/14 13:26
  • 更新日時 : 2025/11/14 13:27
  • 印刷

【支払調書】税理士や弁護士に支払った報酬の支払調書について

税理士や弁護士などに対して支払った報酬・講演料・原稿料などの支払調書をシステムから作成することはできますか?

カテゴリー : 

回答

はい、できます。作成には以下の2つの方法があります。

1.[給与・賞与]や[総合振込]機能を使用して報酬などの支払データを作成し、振込処理もシステムでおこなう方法
2.1年間に支払った合計金額を支払調書画面で直接入力する方法

※作成方法の詳細については、「
機能操作説明書 支払調書」をご覧ください。