随時改定により共済等級が変更になった場合、どの給与月から新しい等級を反映すればよいですか?
共済掛金を「当月給与」または「翌月給与」のどちらで徴収しているかによって、新しい共済等級を反映する給与月が異なります。
~当月徴収の場合~
随時改定の適用月の給与から、新しい共済等級を反映します。
例:7月随時改定の場合
→7月給与から新しい共済等級を反映します。
~翌月徴収の場合~
随時改定の適用月の翌月給与から、新しい共済等級を反映します。
例:7月随時改定の場合
→8月給与から新しい共済等級を反映します。