個人明細書画面の「14)差引課税給与所得金額・年税額」の税額と「16)年調年税額」が一致しません。なぜですか?
平成25年分より、復興特別所得税額が所得税に加算されています。 年末調整では、「14)差引課税給与所得金額・年税額」の税額から「15)住宅借入金等特別控除額」を差し引き、102.1%を掛けた金額が「16)年調年税額」となるため、この2つの金額は一致しません。