• No : 142
  • 公開日時 : 2025/11/21 15:12
  • 更新日時 : 2025/11/26 16:17
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【FIS給与】住宅借入金等特別控除の控除区分の確認方法

住宅借入金等特別控除の控除区分が分かりません。

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回答

住宅借入金等特別控除の控除区分については、添付ファイルをご参照のうえ、該当する控除区分を選択してください。

~補足~
連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、残高証明書に記載されている年末残高は家全体の金額(全員分の合計)です。
ただし、年末調整で控除できるのは「自分が負担している分」だけになります。

そのため、年末残高欄には「自分の負担分(個人分)の残高」を入力してください。
(例:3000万円のローンを夫婦で半分ずつ返している場合は、個人分1500万円)