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  • 公開日時 : 2025/11/14 14:04
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【所得税源泉徴収簿兼賃金台帳】所得税源泉徴収簿 兼 賃金台帳に賃金計算期間を印刷する方法

所得税源泉徴収簿 兼 賃金台帳に支払日ではなく、賃金計算期間を印刷することはできますか?

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回答

はい、できます。
所得税源泉徴収簿 兼 賃金台帳に賃金計算期間を印刷する場合、事前設定が必要です。
①[給与体系]-[給与・賞与]をクリックします。
②該当の給与(または賞与)を選択し、「賃金計算期間」欄に開始日と終了日を設定してください。

 

印刷の手順は以下の通りです。
①[年末調整]-[所得税源泉徴収簿 兼 賃金台帳]をクリックし、印刷の設定画面を表示します。
②「印刷様式」タブをクリックし、「日付印刷」欄で「賃金計算期間」を選択すると
 [給与体系]-[給与・賞与]で設定した賃金計算期間を印刷できます。