よくあるご質問
税理士や弁護士などに対して支払った報酬・講演料・原稿料などの支払調書をシステムから作成することはできますか?
はい、できます。作成には以下の2つの方法があります。 1.[給与・賞与]や[総合振込]機能を使用して報酬などの支払データを作成し、振込処理もシステムでおこなう方法 2.1年間に支払った合計金額を支払調書画面で直接入力する方法 ※作成方法の詳細については、「機能操作説明書 支払調書」をご覧ください。
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