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  • No : 790
  • 公開日時 : 2026/09/30 15:03
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【給与奉行】月末退職者の社会保険料が「2ヵ月分を徴収」の設定なのに1ヵ月分しか計算されない場合

月末退職者の社会保険料の徴収方法を「2ヵ月分を徴収」に設定しているのに、給与計算で1ヵ月分しか計算されません。どうすればよいですか?

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回答

月末退職者の社会保険料の徴収方法「2ヵ月分を徴収」の設定が反映されるには、以下の条件を満たしている必要があります。

・賃金計算期間の終了日が月末であること
・退職日付が月末であること

また、この設定は給与処理などの画面を開いた際の初期表示時に反映されます。
すでに表示・計算済みの明細に対して再計算を行っても、「2ヵ月分を徴収」の設定は反映されません。

すでに給与計算・支給が済んでいる場合は、明細書を編集して社会保険料を正しい金額に修正し、差額を別途徴収してください。

明細書や源泉徴収票をWeb公開している場合は、修正後に必要に応じて再公開してください。

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