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  • No : 786
  • 公開日時 : 2026/09/30 15:03
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【LS学校給与】共済掛金の徴収漏れを翌月給与でまとめて徴収する場合の対応方法

給与支給後に共済掛金の徴収漏れに気づきました。不足分を翌月の給与であわせて徴収する場合、どのように対応すればよいですか?

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回答

翌月給与で不足分を徴収する場合は、前月の未徴収額を確認し、翌月給与の共済掛金に不足分を加算して徴収します。

①前月の給与明細書または支給・控除一覧表を確認し、共済掛金の未徴収額を内訳項目ごとに確認します。
②翌月の[給与・賞与]-[給与・賞与]で対象職員の支給データを開きます。
③支給データを手入力モードに切り替えます。
④翌月分の共済掛金に、前月の未徴収額を内訳項目ごとに加算して入力します。
⑤差引支給額など、給与明細の内容を確認して保存します。

~補足~
月によって掛金額が異なる場合があるため、翌月分の掛金額を単純に2倍にするのではなく、前月に実際に徴収できなかった金額を確認して加算してください。

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