よくあるご質問
寡婦控除やひとり親控除について、配偶者と死別しましたが扶養親族がいない場合も適用されますか?
はい、所得500万円以下で夫と死別している女性の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります。 ~補足~ ・夫と死別・離婚しており、生計を一にするお子様(所得48万円以下)がいる場合は「ひとり親」に該当します。 ・寡婦控除とひとり親控除は、どちらか一方のみ適用されます。 詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
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