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  • No : 163
  • 公開日時 : 2025/11/21 15:12
  • 更新日時 : 2025/11/26 16:12
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【FIS給与】扶養親族がいない寡婦・ひとり親控除の判定

寡婦控除やひとり親控除について、配偶者と死別しましたが扶養親族がいない場合も適用されますか?

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回答

はい、所得500万円以下で夫と死別している女性の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります。

~補足~
・夫と死別・離婚しており、生計を一にするお子様(所得48万円以下)がいる場合は「ひとり親」に該当します。
・寡婦控除とひとり親控除は、どちらか一方のみ適用されます。

詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

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