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  • No : 154
  • 公開日時 : 2025/11/21 15:12
  • 更新日時 : 2025/11/26 16:14
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【FIS給与】産休・育休中の免除分保険料を誤控除した場合の返金方法

産休・育休中の職員から社会保険料(免除分)を控除してしまったので、次の給与で返金したい。

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回答

以下の手順で返金処理を行ってください。

①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。
②該当の社会保険料の控除項目に、免除額を減算入力します。
(例1:支給時の健康保険料 10,000 円で免除額 10,000 円 → 0 円に修正)
(例2:支給時の健康保険料 10,000 円で免除額 15,000 円 → -5,000 円に修正)
③「Shift + 再集計 F8」を実行し、明細を保存します。
④【給与・賞与】→[給与計算処理]で、該当職員の所得税を再計算します。
⑤変更後の差引支給額が増加しますので、その増加分が返金額となります。職員へ振込または現金で返金してください。

~補足~
・変更前(支給済)の給与明細または給与一覧を必ず印刷して保管してください。
・返金分を支給項目に入力すると課税対象になるため、該当の控除項目で減算処理するのが正しい方法です。

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