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よくあるご質問
住宅借入金等特別控除の控除区分が分かりません。
住宅借入金等特別控除の控除区分については、添付ファイルをご参照のうえ、該当する控除区分を選択してください。
~補足~
連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、残高証明書に記載されている年末残高は家全体の金額(全員分の合計)です。
ただし、年末調整で控除できるのは「自分が負担している分」だけになります。
そのため、年末残高欄には「自分の負担分(個人分)の残高」を入力してください。
(例:3000万円のローンを夫婦で半分ずつ返している場合は、個人分1500万円)