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よくあるご質問
はい、所得500万円以下で夫と死別している女性の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります。 ~補足~ ・夫と死別・離婚しており、生計を一にするお子様(所得48万円以下)がいる場合は「ひとり親」に該当します。 ・寡婦控除とひとり親控除は、どちらか一方のみ適用されます。 詳細は国税庁のホー... 詳細表示
個人年金や自営業による収入(雑所得など)は、給与以外の所得となるため年末調整では扱いません。 これらの所得については、職員ご本人が確定申告で申告する必要があります。 詳細表示
給与明細を手入力で修正して保存すると、明細入力画面の修正欄が「はい」となりロックがかかるため、再計算結果が反映されなくなります。 計算結果を反映させるには、以下の手順で修正フラグを解除してください。 ①【給与・賞与】-[給与計算処理]を選択します。 ②<職員番号照会 F5>をクリックし、該当職員を選択し... 詳細表示
次回の給与で調整する場合は、以下の手順で操作してください。 ①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。 ②介護保険の控除項目に、返金額を減算入力します。 (例:元の介護保険料 1,000 円で返金額 100 円 → 900 円に修正) ③「Shift + 再集計 F8」を実行し、明細を... 詳細表示
【FIS給与】外国人欄「該当」の設定が給与・年調へ与える影響
給与計算や年末調整の計算には影響しません。 外国人欄を「1:該当」に設定すると、源泉徴収票の「外国人」欄に「○」が付く仕様です。 ~補足~ 源泉徴収票に記載する住所は、国籍に関わらず住民票上の住所となります。 詳細表示
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