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よくあるご質問
年末調整は、「扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先で行います。 ~「扶養控除等(異動)申告書」が提出された場合~ 甲欄が適用されるため、年末調整を行います。 ~「扶養控除等(異動)申告書」が提出されなかった場合~ 甲欄の適用がないため乙欄となり、年末調整の対象外です。 乙欄となる勤務先... 詳細表示
【FIS給与】固定単価変更後に給与明細へ反映されない場合の対処方法
給与明細を手入力で修正して保存すると、明細入力画面の修正欄が「はい」となりロックがかかるため、再計算結果が反映されなくなります。 計算結果を反映させるには、以下の手順で明細書を削除して、再度、給与明細書を作り直してください。 ①【給与・賞与】-[給与計算処理]を選択します。 ②<職員番号照会 F5>をク... 詳細表示
はい、所得500万円以下で夫と死別している女性の場合は、扶養親族がいなくても寡婦控除の対象となります。 ~補足~ ・夫と死別・離婚しており、生計を一にするお子様(所得48万円以下)がいる場合は「ひとり親」に該当します。 ・寡婦控除とひとり親控除は、どちらか一方のみ適用されます。 詳細は国税庁のホー... 詳細表示
住宅借入金等特別控除の控除区分については、添付ファイルをご参照のうえ、該当する控除区分を選択してください。 ~補足~ 連帯債務で住宅ローンを組んでいる場合、残高証明書に記載されている年末残高は家全体の金額(全員分の合計)です。 ただし、年末調整で控除できるのは「自分が負担している分」だけになります。 ... 詳細表示
申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から、7年間保存する必要があります。 詳細は国税庁のホームページをご確認ください。 詳細表示
【FIS給与】社会保険料率変更後に一部職員へ反映されない理由
給与明細を手入力で修正して保存すると、明細入力画面の修正欄が「はい」となりロックがかかるため、再計算結果が反映されなくなります。 計算結果を反映させるには、以下の手順で明細書を削除して、再度、給与明細書を作り直してください。 ①【給与・賞与】-[給与明細]を選択します。 ②<職員番号照会 F5>をクリッ... 詳細表示
【FIS給与】外国人欄「該当」の設定が給与・年調へ与える影響
給与計算や年末調整の計算には影響しません。 外国人欄を「1:該当」に設定すると、源泉徴収票の「外国人」欄に「○」が付く仕様です。 ~補足~ 源泉徴収票に記載する住所は、国籍に関わらず住民票上の住所となります。 詳細表示
次回の給与で調整する場合は、以下の手順で操作してください。 ①【給与・賞与】→[給与明細]で該当職員の明細を開きます。 ②介護保険の控除項目に、返金額を減算入力します。 (例:元の介護保険料 1,000 円で返金額 100 円 → 900 円に修正) ③「Shift + 再集計 F8」を実行し、明細を... 詳細表示
年末調整の計算処理では、退職した職員も計算対象になるため、実行すると年末調整一覧に表示されます。 年末調整の対象外であれば、[年末調整入力]で該当職員を選択し、「Shift + F3 削除」で年調データを削除してください。 ~補足~ 昨年以前に退職している職員データがシステム上に残っている場合も、年末調... 詳細表示
源泉徴収票に配偶者を印字するには、以下の条件を満たしている必要があります。 ①【職員情報】-[家族構成]に配偶者情報が登録されている。 ②【職員情報】-[職員情報]-【扶養親族】で、配偶者が以下のいずれかに該当している。 ・控除対象配偶者 ・配偶者特別控除の対象となる配偶者 ③【年末調整】-[年... 詳細表示
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