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よくあるご質問
職員が70歳になる場合、共済種別はいつから変更すればよいですか?
私学共済では、原則として70歳に達した日に年金等給付の適用から外れます。
年齢計算上、「70歳に達した日」とは、70歳の誕生日の前日となります。
加入者保険料・退職等年金給付掛金は、70歳に達した日の属する月の前月分までが対象です。
そのため、短期給付のみの適用となる場合は、70歳に達した日の属する月から共済種別を「乙種」に変更します。
例)
6月1日が70歳の誕生日の場合
→ 5月31日が「70歳に達した日」
→ 4月分まで加入者保険料・退職等年金給付掛金の対象
→ 5月分から「乙種」
~注意事項~
加入状況によって取扱いが異なる場合があります。
共済種別の変更要否について不明な場合は、私学事業団へご確認ください。